代表者からの借入金

一般税務 相続対策・事業承継

会社の決算書に代表者からの借入金が計上されていることがあります。

中小企業であればよくあることですが、会社の資金が不足した時に代表者が会社へ運転資金を貸し付けるためです。後日、弁済されれば問題ないのですが、通常は弁済されず長年に渡り同様の貸し付けが行われ数千万単位になっていることもよくあります。

代表者としては自分の会社ですから回収する気もありませんし、実際回収は見込めない状況がほとんどです。

代表者が元気なうちは問題になりませんが、相続が起きるとそういう訳にはいかなくなります。

例えば、資産が1,000円、負債は代表者からの借入金10,000円の会社があったとします。会社の株主は代表者一人です。この状態で代表者が亡くなり相続が開始した場合、相続財産は次の様になります。

  • 株 式     0円(資産<負債のため)
  • 貸付金 10,000円
  • 合 計 10,000円

実際は価値のない貸付金10,000円が相続財産となり相続税の対象となってしまいます。お金にならない財産に課税されてしまうと、納税資金に困ることになります。

ただし、相続開始前であれば対応は可能です。状況に応じて、債務免除、DES(債権の現物出資)、清算等複数の手法から選択できます。時間があれば徐々に減らしていくことも可能です。

上記の例は債務超過(資産<負債)の例ですが、債務超過ではない会社の場合も対策を行った場合と行わない場合では相続税額が大きく変わることも多いです。

相続開始後に相談を受けることも多いのですが、相続税は相続開始時点の状況で課税されるため通常は手遅れです。会社の決算書を見直してみて、代表者からの借入金がある場合は、早目に税理士へ相談してみることをお勧めします。

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