中小企業株式の相続税対策
中小企業の株式は、親族だけで所有している場合がほとんどですが、相続が起こった時のことを考えて早目に対策を行うことが重要です。(事業承継全般にかかわる論点ですが、ここでは相続税に話を絞ります)
被相続人(亡くなった方)が所有していた株式は相続財産となり相続税の対象となります。中小企業の株式が他の相続財産と異なるのは換金が困難であるということです。
例えば、預金を相続した場合、その預金から相続税を納めることができます。不動産や上場会社の株式を相続した場合は、売却すれば相続税を納めることができます。(物納については現実的ではないため、ここでは触れません)
ところが、中小企業の株式は売却しようと考えても売却先が見つかることは稀ですし、その会社で家族が生計を維持しているケースが多いと思いますので、なかなか売却という選択ができず、納税資金の捻出に苦慮することとなります。
相続税対策にはいろいろ手法がありますが、基本的な考え方は次の2つになります。
- 相続財産の価格を下げる → 株価を下げる
- 相続開始前に財産を移転する → 株式を事前に贈与または譲渡する
1は、株価が下がりますので相続税額を抑えることができます。また、2の財産移転が行いやすくなります。
2は、相続時の財産が減るということになりますので、こちらも相続税額を抑えることができます。
地味な感じはしますが、毎年少しずつでも贈与、譲渡により財産を移転することが最も安全で確実な方法です。各種相続税対策の売り込みを見かけますがリスクを伴う、または、不確実な対策も多いです。もちろん、有効な対策も存在しますが。
創業が古く、土地を所有している会社の場合、決算書で見る株価の何倍にも膨れ上がっている可能性もあります。早目に、税理士に相談して株価を算定し、対策が必要かどうか判断してもらうといいと思います。
景気が悪く会社の業績が下がっている今は株式を贈与するチャンスでもあります。
相続が起きてから慌てないように対策をしておくことも、経営者(オーナー)の務めではないでしょうか。
2012年2月8日