個人と会社間の取引

一般税務

個人と会社が取引をした場合でも、お互いが全く関係なければ税務上問題が起こることは通常はありません。関係のない第三者間では、どちらか一方が儲けるような取引は行われないためです。

しかし、個人がその会社の役員等の場合は状況が異なります。時価より安くまたは高くで売買を行ったり、贈与を受けたりと税務上問題になる取引をよく見かけます。

もちろん、利益を受けた側が課税されるのは当然ですが、ちょっと分かりにくい例を・・・


例1) 個人Aが所有する時価1000万円の土地を会社Bに無償で贈与したとします。

(土地は過去に400万円で取得しています)

会社Bは1000万円の土地を無償で取得しましたので1000万円の利益に課税されます。(これは当然ですね)

個人Aは土地を贈与しただけですが・・・

1000万円-400万円=600万円に、譲渡所得税(不動産等を譲渡した時に課される所得税)が課されます。時価で譲渡したとみなして課税(みなし譲渡所得課税)が行われるためです。

常識的には理解しにくいのですが、所有者の手を離れる時点で所有していた期間に増加した価値に課税されることになります。

一度、現金に換金してから贈与したと考えると分かりやすいかもしれません。


例2) 個人Aが所有する時価1000万円の土地を会社Bに600万円で売却したとします。(土地は過去に400万円で取得しています)

会社Bは1000万円の土地を600万円で取得しましたので400万円の利益に課税されます。(これも当然ですね)

個人Aは・・・

600万円-400万円=200万円に、譲渡所得税が課されます。

600万円で売却したのに、無償で贈与した時より所得が400万円も減少しています。

これは、時価の2分の1以上で譲渡した場合は、例1)の「みなし譲渡所得課税」の適用がないためです。


このように、個人と会社間の取引は税務上のリスクが分かり辛く、税務調査でも問題視されるところです。特に不動産は登記が生じますので、更に厄介です。私も失敗事例を何件も見てきました。

個人と会社間で取引をする時は、事前に顧問税理士へ問題がないかご確認ください。(上記の例は実際の状況により結果が異なる場合があります)

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